住宅改修工事
介護保険の認定を受けている方は、適応となる住宅改修が、20万円を上限とし1割若しくは2割,3割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。
介護保険で適応となる住宅改修工事
1 | 手すりの取付け。 |
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2 | 段差の解消。 |
3 | 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。 |
4 | 引き戸等への扉の取替え。 |
5 | 洋式便器等への便器の取替え。 |
6 | 便器の位置、向きの変更。 |
7 | その他(1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅回収)。 |