介護保険でレンタルできるもの
※2015年9月末日現在の内容です。
介護保険における福祉用具の貸与(レンタル)
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割若しくは2割負担でご利用いただけます。
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
※原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります。(さかのぼり請求は不可)
要介護状態によって、レンタル可能な品目が異なります。
軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の①~③のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に④~⑧も給付対象となります。
福祉用具貸与(レンタル)対象品目
※各「PDF」ボタンよりWebカタログがご覧いただけます。
① 車いす・車いす付属品 |
---|
■車いす ・自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、電動車いす ■車いす付属品 ・クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるも のに限る |
③ 床ずれ防止用具・体位変換器 |
---|
■床ずれ防止用具 ・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等か らなる全身用マット ■体位変換器 ・エアーパッド等を全身の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動 力により体位を安易に変換できる もの(体位を保持するためのものは除く) |
④ 手すり |
---|
・取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
⑤ スロープ |
---|
・取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
⑥ 歩行器・歩行補助杖 |
---|
■歩行器 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、 次のいずれかに該当する物に限る ・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの ■歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
⑦ 認知症老人徘徊感知機器 |
---|
・認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
⑧ 移動用リフト(つり具の部分を除く) |
---|
・床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであ って、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの (取り付けに住宅の回収を伴うものを除く) |
⑨ 自動排泄処理装置 |
---|
次の要件を全て満たすもの ・尿又は便が自動的に吸引されるもの ・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |