福祉用具販売

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介護保険で購入できるもの

※2015年9月末日現在の内容です。

ご存知ですか?
特定福祉用具は購入価格の1割若しくは2割、3割の自己負担で購入いただけます。

特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の8割若しくは9割までが支給されます。

特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。

まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(8割若しくは9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)

※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。

特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!

保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)


福祉用具Webカタログ

介援隊 2016 福祉用具総合カタログ VOL.15-1
2015年10月

特定福祉用具購入費の支給

支給対象者 要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
利用限度額 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。

購入が適用される福祉用具

腰掛便座
・和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に変更する場合に高さを補うものを含む。)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・ポータブルトイレ 水洗ポータブルトイレ
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該 当するものに限る
・入浴用いす ・浴槽内いす ・浴槽用手すり ・入浴台 ・浴室用すのこ ・浴槽内すのこ
・入浴介助用ベルト
自動排泄処理装置の交換可能部品
次の条件を全て満たすもの
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
・要介護者又はその介護を行う者が安易に交換できるもの
移動用リフトのつり具部分
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
簡易浴槽
・空気又は折りたたみ式等で安易にできるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの